2014年7月アーカイブ

その上、もっと大事なことは、この地域は水田地帯、米食地帯なのです。

日本と同じような、日本以上に高温多湿の、年に何回もお米がとれる地帯。

ここが米を食べなくなったらどうなります?

膨大な水田があいてしまう。

これは日本だけの問題ではない。

人類の問題です。

このあいた水田をどうやって将来利用するかという問題は、二一世紀になったら非常に深刻な問題です。

今、お米の先進国である日本が、この部門を技術的に開発しておかないと、大変な問題で、またそういう義務があると私は思います。

もう一つ、農業経営の健全化というと、はてなと思う人が多いのですけれども、これは農村の人口過剰の問題なのです。

だからこそ、日本は今、二〇〇〇万トン以上の穀物を輸入して世界一の農産物の輸入国になり、同時に食糧の安全保障も脅かされているわけです。

そういう状態が韓国でも台湾でも展開している。

またASEANも今、タイを中心に、経済開発が先行しています。

ちょっと行き詰まったけれども、中国だって、一定の整理がつくと、また軌道に乗り出します。

そうすると大変です。

二〇億にはいきませんけれども、一五~一六億の東アジア、東南アジアの人たちが、戦後の日本とまったく同じではないにしても、似たような食生活の近代化を始めたら、世界に対する食糧資源の需要は爆発的になるでしょう。

こういう問題は将来に起きるので、食糧はそんな潤沢なわけはないですね。

韓国は食べるものが辛いですから、ご飯を食べないととても消化できない。

ことしの夏、僕もちょっとソウルに行ったのですけれども、やっぱり辛い。

調べてみましたら、お米の減り方は台湾よりもずっと少ないのですが、都市を中心にして確実に減ってきています。

畜産物を食べますと、ご存じのように、その数倍のえさが要る。

たとえば豚肉を一キロつくるには六倍のトウモロコシが要る。

お米を一キロ減らして豚肉を一キロふやして、差し引きゼロです。

しかし、豚肉一キロつくるには六キロのトウモロコシが要りますから、お米一キロ減らしても差し引き五キロ、穀物はふえるでしょう。

こんなふうにして、食生活の変化は結局食糧資源の倍増を展開していきます。

ひところよりも人口増加は低迷しているとはいいながら、開発途上国を中心にふえていることは確かです。

今、世界一人口の多い国は中国ですけれども、二〇五〇年になるとインドです。

インドが一六億。

中国が一五億ぐらい。

ですから、やはり食糧は要るでしょう。

人口、人の口と書いていますから。

それからもう一つ考えなければいけないのは、われわれの近くの韓国とか台湾は経済開発が軌道に乗ってきています。

ですから、戦後のわれわれ日本が経験したと同じような食生活の変化が起きているのです。

つまり、お米がどんどん減って、畜産物などを食べます。

こういう状況がでてきた。

とくに台湾はすごいです。

台湾の食生活は日本の昭和五〇年代近くになっています。

しかし、輸入国に競争相手が現存するか確立されようとしている場合は、それに実質的な損害を与えるダソピング(injuriousdumping)は対抗措置の対象となりうる。

したがって、そのような市場への輸出に際しては、輸出価格の設定に細心の注意を要する。

不注意が後にAD税という罰金になって返ってくる可能性がある。

安売りによって他国産業を圧迫し、急速な市場のシェア拡大を図る行動が略奪的(predatory)不正行為として罰せられるのである。

相手国産業への配慮が不可欠な所以である。

工業国は、生産補助金を用いて農産物の価格支持政策をとり、その結果余剰生産を生んできた。

それがしぼしば輸出補助金付きで世界市場に持ち込まれて市場価格を低下させ、農業を補助する資力のない非工業国の経済を圧迫する一方、農産物輸入国の経済をうるおわせてきた。

ダンピング防止税(以下AD税と略称)は、ダンピング(投げ売り)された外国産品に対する輸入国の対抗措置である。

同様に、相殺関税は補助金で競争力をつけられた外国産品に対する輸入国の対抗措置である。

すなわち、国内産業が輸出者側のダンピング行為または補助金によって実質的な損害を被ったかその恐れがある場合、ガットは当該外国産品にAD税または相殺関税を課すことを認めている。

留意を要するのは、ダンピング行為や補助金支給があることだけで、対抗措置発動の要件を満たすわけではないことである。

国産のない物の輸入は安ければ安いほうがよいと考える国と企業は多いであろうし、企業が輸入国の購買力を考慮に入れて輸出価格を設定することも多いであろう。

それを不公正貿易と非難する理由は見当たらない。

また、その対象も、実演家のうち音楽演奏家に限った。

ローマ条約で保護されている俳優や舞踏家などその他の実演家を無断複製から保護する点は盛り込まれなかった。

レコード製作者と放送業者の権利については、複製権などローマ条約にある権利と同じものが規定された。

このように、ローマ条約の規定がすべて盛り込まれたわけではない。

協定では、隣接権の概念に反対する国に配慮してRelatedRightsの用語が用いられているので、「関連する権利」とするのが正確な翻訳である。

しかし、ここではなじみのある「隣接権」(NeighboringRights)を使用した。


ローマ条約では、実演家、放送業者、レコード製作者の3者に複製権などの権利を与えている。

最終合意案はこのローマ条約がベースとなったが、そのまま取り込まれたわけではない。

なぜなら、米国など旧英国法体系の国では隣接権の概念がなく、実演家、放送業者については、たとえば、俳優と映画会社の契約があるならぽ、契約法で保護を与えているのみであった。

また、レコード製作者の権利についてだけは、米国のように著作権法のなかでこれを保護しているとの事情があった。

結局、実演家の権利については明確な許諾権という権利としてではなく、無断複製を禁止する方途の確保を義務化するにとどめ、旧英国法体系の国にも受け入れられる規定とした。


制度が当初の目的と違った効果を生じ、それから利益を得る者が改善に反対するため、いつまでも維持される、といった例はどの国でもよくみられることである。

サービス貿易の自由化は規制緩和による民間活力の活用という側面がある。

自由主義のもとにおける民主主義体制に共通した弱点の1つは、政策決定の過程に政治が入り込み、国会や政府が国益や一般消費者の利益(それは拡散してわかりにくい)よりも、まとまって政治力を行使する産業別グループの特殊利益の方に注意を向けがちになるということである。

戦後の日本は、企業を優先し、生活の質を2次的に考える体質をもっていた。

戦後の荒廃から立ちあがるため、あるいは欧米に追いつくためにはそれも必要であったであろう。

しかし、今日の日本は政策の方向を転換していく必要がある。

サービスの開国がそれを促進することを期待したい。