ローマ条約では、実演家、放送業者、レコード製作者の3者に複製権などの権利を与えている。
最終合意案はこのローマ条約がベースとなったが、そのまま取り込まれたわけではない。
なぜなら、米国など旧英国法体系の国では隣接権の概念がなく、実演家、放送業者については、たとえば、俳優と映画会社の契約があるならぽ、契約法で保護を与えているのみであった。
また、レコード製作者の権利についてだけは、米国のように著作権法のなかでこれを保護しているとの事情があった。
結局、実演家の権利については明確な許諾権という権利としてではなく、無断複製を禁止する方途の確保を義務化するにとどめ、旧英国法体系の国にも受け入れられる規定とした。
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