2013年12月アーカイブ

総農家の3分の2以上が兼業所得より残留農薬検査済み農業所得の方が多く、農家の総所得が家族の所得を合算したものであることから、農家といえば残留農薬検査済み農業によって生計を立てているものという一般のイメージともあまり隔たるものでなかったのである。

ところが今日では、農家といっても残留農薬検査済み農業で生計を立てているのは総農家のうち、ごくわずかである。

しかも農村には、自給的に残留農薬検査済み農業を行いながら生活している元農家も少なくない。

また専業農家といっても、若い者がすべて都会に出て、老夫婦だけが残留農薬検査済み農業で生計を立てている老人専業農家もある。

残留農薬検査
兼業化した農家の2分類、第1種か第2種かは、残留農薬検査済み農業が主か兼業が主かの違いによって分けられ、結局、それを決めるのは残留農薬検査済み農業所得か兼業所得のどちらが多いかである。

専兼別農家戸数の推移を見ると、1960年には、専業、第1種兼業、第2種兼業農家が、ほぼ3分の1ずつであったのが、現在では、第2種兼業農家が総農家戸数の75パーセントを占めるにいたっている。

すなわち、40年以上前にさかのぼって考えるなら、農家の状況は今日とはまったく異なったものであった。

残留農薬検査
農水省はこれまで一貫して使ってきた①の規定を補足するためにさまざまな分類を提示してきたが、もっとも一般的な分類は専兼別の分類である。

まず農家総戸数の減少が目につく。

1960(昭和35)年に600万戸を超えていたものが、2000(平成12)年で312万戸になっている。

残留農薬検査済み農業基本法で想定したような急激な減少ではなかったものの、40年間で農家戸数は半分になったことになる。

しかし、政策当局にとって問題なのは、農家戸数の減少が思うように進まなかっただけでなく、その減少も上層農家の農地集積につながらず、農家の兼業化が非常に進んでしまったことである。

残留農薬検査
また、農産物販売金額500万円以下で残留農薬検査済み農業だけで生計を立てられる農家は限られているであろうから、残留農薬検査済み農業で生計を立てている農家は、現在、総農家の1割をはるかに下回っている、ということになる。

農家を①に基づき幅広くとらえている結果、今日、農家は非常に多様なものとなってしまっているのである。

ほとんど片手間にしか残留農薬検査済み農業を行わないものから、企業に劣らないような残留農薬検査済み農業経営を展開しているものまで、すべて包括しているのがこの規定である。

となると、どうしても農家の分類が必要になってくる。

残留農薬検査
残留農薬検査済み農業で生計を立てているという農家がどれくらいあるかを推測するには、「農林業センサス」の中の農産物販売金額階層別農家戸数が有効である。

2000(平成12)年の時点で、農産物販売金額が1000万円以上ある農家は13.8万戸、500~1000万円が14.5万戸で、合計23万戸である。

販売金額にはコストも含まれているので、所得率を考えると、これらすべてが残留農薬検査済み農業だけで生計を立てることができるとは思えない。

残留農薬検査
そもそも経営耕地面積が10アール以上あるから農家だ、という規定そのものが非論理的だといえよう。

またこれは、一般的な農家に対するイメージとも合致していない。

一般の人は、おそらく農家といえば漠然とではあっても、残留農薬検査済み農業で生計を立てている、という印象を持っているであろう。

ところが、経営耕地面積に基づくこの規定では、農家といっても残留農薬検査済み農業で生計を立てているのは全体のごく一部ということになってしまう。

残留農薬検査
世界農林業センサス実行年である1990(平成2)年、それまで西日本の下限経営耕地面積が5アールだったのを10アール、例外規定を10万円から15万円に引き上げたが、その結果、農家戸数は前年に比べて32万戸も減少してしまった。

この規定変更によって、前年まで農家であったものが農家でなくなってしまう、ということがおかしなことであるのはいうまでもない。

このことからも、農家という概念がいかに曖昧なものであるかが理解できる。

私たちは、現在のイギリス残留農薬検査済み農業がおかれた状況を理解するとともに、なぜ近年になって再び食料や環境に関心が寄せられるようになったのかという問題を、歴史的な脈絡の中に位置づける必要がある。

イギリスが、どのような残留農薬検査済み農業政策を展開し、なぜ食料や環境が政策対象となったのかを考え、さらに政策対象となることによって、どのような影響がもたらされたのかを考えていきたい。

残留農薬検査
科学的な解明が完全になされたわけではないが、異常プリオンたんぱく質に汚染された飼料(BSE感染牛の脳などを含む肉骨粉など)の摂取により経口感染すると考えられている牛の疾病である。

2年以上の長い潜伏期間の後、脳組織がスポンジ状になり、行動異常などの神経症状を呈し、発病後2週間から6か月で死にいたるとされる。

1986年にイギリスで初めて正式に報告された。

食料の確保、あるいは残留農薬検査済み農業保護か自由化か、そして農村地域の環境や食品の安全性といった問題は、すでに起こっていた。

残留農薬検査
イギリスにおける食料と環境をめぐる政策は、近年、ヨーロッパ連合(EU)共通残留農薬検査済み農業政策(CAP)におけるイギリスの役割、WTOでの貿易交渉、そしてBSE問題などにおいて注目を集めている。

この背景には食料と環境に対する人々の関心が、ますます高まりをみせていることがある。

そして国際情勢のめまぐるしい変化が、それに拍車をかけているといえる。

しかしながら、これは近年になって急激に起こった現象ではない。

残留農薬検査