また、その対象も、実演家のうち音楽演奏家に限った。
ローマ条約で保護されている俳優や舞踏家などその他の実演家を無断複製から保護する点は盛り込まれなかった。
レコード製作者と放送業者の権利については、複製権などローマ条約にある権利と同じものが規定された。
このように、ローマ条約の規定がすべて盛り込まれたわけではない。
協定では、隣接権の概念に反対する国に配慮してRelatedRightsの用語が用いられているので、「関連する権利」とするのが正確な翻訳である。
しかし、ここではなじみのある「隣接権」(NeighboringRights)を使用した。
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