同政策が外国政府に対して,自国の企業が米独禁法の域外適用を受けるのを甘受するよりも,輸出自主規制取決めを結ぶほうを選択するイソセソティヴを与xていると指摘している。
今回の米独禁法域外適用の新しい方針についても,同様の問題が指摘できないだろうか。
なぜなら,米国の輸出に影響を与える外国企業のカルテル行為であっても,米国は,自らの輸出拡大のためになるのならば,そのような行為を実際上外国政府に要請してきたからである。
たとえば,日米半導体取決めのもとでの通産省の行政指導による輸入拡大努力は,まさにそのような一例であろう。
その一方で,米国の輸出利益に反するようなカルテル行為については,域外適用の基準を厳しくするというのであるから,身勝手な政策といわれても仕方あるまい。
残留農薬検査