遺伝子組換え食品の表示の現状 その3(残留農薬検査)

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生産、流通管理が一般の農産物とは区別して行われた遺伝子組換え作物を原材料として使用した場合には「大豆(遺伝子組換え)」などの表示が義務づけられます。

また生産、流通管理が一般の農産物と区別されなかった場合、すなわち組換え作物と非組換え作物が混ざっている場合には「大豆(遺伝子組換え不分別)」などの表示が義務づけられます。

非組換え作物を分別して生産、流通管理して利用した場合には「大豆(遺伝子組換えでない)」などの表示を任意で行うことができます。

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