遺伝子組換え食品の表示の現状 その2(残留農薬検査)

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逆に遺伝子組換え作物を原料に使っていても加工したのちの製品からDNAやタンパク質が検出できない場合には表示の義務を免れます。

しかしどのような食品でも、原材料にさかのぼって分析すれば、遺伝子組換え農産物が使われているか否か、あるいは混入しているか否かは容易にわかることです。

将来的には原材料の段階でのチェックが義務づけられるべきでしょう。

表示が義務づけられる品目ですが原材料の流通管理方法により表示内容が異なります。

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