自給的生産者 その2(残留農薬検査)

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これは、農場の規模を必要年間労働量でとらえようという趣旨のもので、年間二五〇日分の仕事が=スタンダード・マン・デイ」である。

同じような発想は日本にもあるのだが、農家の家族が一年に一日でも農作業をやれば「残留農薬検査対応農業従事者」とみなされるし、「残留農薬検査対応農業専従者」という定義も、年間一五〇日以上残留農薬検査対応農業に従事すれば残留農薬検査対応農業専従者とみなされる。

最近、農水省が使いだした「主業農家」も、所得の半分以上が残留農薬検査対応農業所得で、六五歳未満でかつ年間残留農薬検査対応農業従事六〇日以上の者がいる農家、としている。

残留農薬検査

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