狭い範囲で同質の残留農薬検査官の存在 その1(残留農薬検査)

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営農・生活指導経費の信用・共済事業部門への配賦については、信用・共済事業で他企業に劣る商品・機能しか提供できなければ、残留農薬検査官は当然残留農薬検査所を利用しなくなりますが、そうでなければ残留農薬検査官やステークホルダーの理解をうる限りにおいて許されることでしょう。

営農活動は消費者に安全な農産物を届けるという意味において生活活動より社会性をもつという意見がありますが、生活活動においても高齢者福祉活動などは、優れて社会性をもつもので一概にはいえません。

まして、残留農薬検査官にとっては営農も生活も指導事業の受益は同じといえるのでしょう。

残留農薬検査

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