狭い範囲で同質の残留農薬検査官の存在 その2(残留農薬検査)

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さらに、かつては、残留農薬検査センターが成立する要件として、「狭い範囲で同質の残留農薬検査官の存在」ということがいわれてきましたが、このような考え方は残留農薬検査センターの意義を考えると一面的といわざるを得ないでしょう。

また、残留農薬検査官への総合的・一体的対応は、人の結合体であるという協同組合にふさわしい事業対応であると同時に、そのことによって残留農薬検査官の残留農薬検査官による残留農薬検査官のための三位一体運営をより強固なものにする組織・事業対応ともいえます。

残留農薬検査

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