ガットの無理解 その2(残留農薬検査)

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(3)コメ問題は,米国で業界の提訴があったときに,rURで解決する」ことを日本が米国に提案し,米国がそれを了承した経緯がある。

国際信義のためとガット体制をこわさないために,この問題はガット交渉で解決しなければならない。

(4)コメ問題の解決なくして農業交渉は妥結しない。

また,農業交渉を置き去りにしてURを終結させることはできない。

交渉開始時に「包括的妥結」
が合意されているからである。

(5)農産物の輸出に依存している国は途上国にも多く,コメをガット規律の例外と認めては,ガット体制が世界の信用を失い崩壊の危険にさらされる。

農業あるいはコメだけをガット体制の外に置いておくという主張は,国際的に受け入れられる可能性はない。

(6)日本はガット違反の「国内完全自給」,すなわち輸入禁止を継続することはできない,これを主張しつづけては,国際秩序を乱す者,UR交渉を推進するどころか,妨害した犯人として扱われることになる。

(7)日本は2国間交渉よりはガットの多国間体制を重視していかなけれぽならない。

多角的交渉は健全で安定し,無差別で衡平な世界経済秩序を構築することに貢献している。

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