零細経営の弊害 その3(残留農薬検査)

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同一市町村内に住居を持たない不在地主は一人もいなくなったし、在村地主でも一町歩(約一ヘクタール)しか小作地を持てなくなった。

1945年当時、総農地面積の四五%もあった小作地は、この農地改革によって一〇%となり、日本の農家のほとんどが自作農になったのである。

しかしそれは、平均経営面積一ヘクタール程度という零細な農家ではある。

その後、半世紀にわたって、さまざまな農地政策が登場したけれど、経営規模拡大ははかばかしい進展をみせなかった。

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